元国税局職員に懲役2年 大阪地裁判決

 マスコミ報道による懲役2年の実刑判決だということです。

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 逮捕時に容疑を認めていたあと,否認に転じたようですが,裁判所は,「職務の根幹に関わる不正行為で悪質性が高い」として、懲役2年、追徴金120万円(求刑懲役3年、追徴金120万円)を言い渡した,ということです。

 判決内容については,妥当なものではないかという印象ですが,上記の記事における大阪国税局のコメント「有罪判決を受けたことは誠に遺憾。税務行政への信頼回復に努める」の前半部分は,気になります。

「遺憾」という表現が有罪判決に対するものであれば,国税局は無罪の職員を懲戒解雇したことになるので,さすがにこれはおかしいのですが,元職員が有罪判決を受けたことが「遺憾」であるというのも,どうも,納得できません。

「元職員が有罪判決を受けたことを真摯に受け止め,再発防止策を徹底して,税務行政への信頼回復に努めたい」というあたりが,妥当なコメントではないかと思われるところです。