いつも寄稿させていただいているProfession Journal誌に「租税争訟レポート【第24回】」を掲載していただきました。
馬券の的中による払戻金に係る所得の区分については,一定の条件のもととはいえ,今年3月の最高裁判決で「雑所得」という判断が下され,国税庁は所得税基本通達の改正に着手する――という流れの中で,5月14日,東京地方裁判所が最高裁判決とは異なる見解を示したとして注目を集めた判決について,今週と来週との前・後編に分けて,最高裁判決と判断が分かれたポイント,改正基本通達(案)に寄せられたパブリック・コメントなどを参照しながら,検討しています。
最高裁判決の被告人は,市販されている馬券購入ソフトに改善を加えて高い回収率を誇っていたわけですが,本件の原告は,自らのノウハウに基づく予想により,多額の払戻金を得ていたということで,競馬ファンの一人としては,「すごいなあ」と思うことしきりでありました。