Profession Journal誌に寄稿しました。

 編集部からのご依頼で,東京国税局の文書回答時程につき,速報解説という格好で記事を寄稿しました。長期の工事に係る補助金について,補助金の支給される事業年度には圧縮記帳の目的物である資産の取得ができない場合の経理処理に対する照会事案です。

 補助金を受け取った年度では収益認識をせず,仮勘定で経理しておいて,資産を取得した事業年度において,すべての補助金を収益に計上するとともに,圧縮記帳を行ってこれを相殺するという,ある意味非常にオーソドックスな経理処理について,東京国税局審理課長は,「標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」という,いつもどおり回答を行いました。