「租税争訟レポート」Profession Journal誌に寄稿しました。

 本日公開されたProfession Journal誌に,「租税争訟レポート(第29回)」を寄稿しています。とりあげた事例は,さる6月22日,国税不服審判所のホームページで公表された裁決事例から選んだもので,不動産管理会社を利用して節税策をとっていた納税者に対する不服審判所の判断について,納得できない部分も含めて,解説しています

(平成27年11月4日裁決)| 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

 タイトルは「返還しなかった敷金に対する課税」なのですが,それよりも,配偶者を代表取締役とする不動産管理会社へ支払った金員の必要経費算入の可否の判断のほうが,より興味深く,もちろん,裁決文書としてもそちらに重きを置いているんですが,原処分の「一部取消し」になったのが,敷金だったものですから,このようなタイトルになりました。

 ぜひ,ご一読ください。