「速報解説」与党税制改正大綱「中小企業に対する特例措置の縮減策」をProfession Journal誌に寄稿しました。

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 12月8日に公表された与党税制改正大綱のうち,中小企業に対する各種租税特別措置の縮減に関する項目のついての解説を,Profession Journal誌に寄稿させていただきました。資本金1億円以下であれば,法人税制上は中小企業として,各種の特別措置を享受できるわが国の制度については,「資本金を基準にすることがそもそもおかしい」という意見が多くみられるところですが,平成32年4月1日以降に開始する事業年度のついては,前3年間の平均所得金額が15億円超の実質的な大企業については,こうした特例を廃止するというのが,税制改正大綱の方針です。

 代表的な大きな中小企業としては,日本マクドナルドジャパネットたかたアイリスオーヤマなどが挙げられます。こうした会社に取材した,日本経済新聞社編『税金考――ゆがむ日本』を読みますと,中小企業として享受している恩典は,租税特別措置よりもむしろ,法人住民税の均等割りや外形標準課税の適用を受けないことにありそうなので,今回の税制改正大綱の影響はよくわからないところがありますが,制度が始まるまでに,新規設備投資や既存設備の更新を前倒しで行おうとする動きが,今後,出てくるかもしれません。

税金考 ゆがむ日本

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