『租税争訟レポート』Profession Journal誌に寄稿しました。

 このところ隔月掲載のペースで寄稿させていただいている『租税争訟レポート』ですが,第34回には,賃貸用建物を建築した場合における消費税を計算するときに「用途区分」が争点となった震災請求において,国税不服審判所が,納税者の訴えの大部分を棄却した事案について,解説記事を載せていただきました。

 事案の概要は「居住用とそれ以外の用途区分が併存する建物の建築費用を,消費税の課税仕入れの計算において,どう区分するのか」というもので,納税者は,居住用以外の区分を大きくすることで課税仕入れを増額させ,消費税額の還付を受けようとしたものです(と言いきっていますが,実際には情報公開請求により公開された裁決分の消費税額の計算部分がすべて黒塗りであったため,還付事案であったかどうかは筆者の推測です)。

 用途区分について,納税者(請求人)は,少し変わった主張を展開します。

 建物に係る建築費用等の課税仕入れに係る支払対価の額は,個別対応方式を適用する際に共通対応分に区分され,建物の用途区分別の面積に基づいて,課税売上対応分と非課税売上対応分に区分することができる。この点,建物の用途区分別の面積は,①住宅用として賃貸される部屋は非課税売上対応分となるが,②それ以外の部分は住宅用の部屋に入居した者のみが使用するものではないから課税売上対応分となる。

 前段は原処分庁による処分と同じですが,大きく異なるのは「この点」以下です。当然のことながら,「それ以外の部分は住宅用の部屋に入居した者のみが使用するものではないから課税売上対応分」という主張については,国税不服審判所は次のように明確に否定しました。

請求人の独自理論であって,課税売上対応分と非課税売上対応分とに区分する際の合理的な基準とは認められない。

 それにしても,情報公開請求により公開された行政文書の「不開示部分」の取扱いは,制度の趣旨から逸脱しているような気がしてなりません。国税不服審判所の裁決から,課税売上高,課税仕入れの額やその結果として納付すべき消費税額等を「不開示」としてしまったら,「何が争われたのか」は半分程度わからなくなります。本件でも,消費税の還付をめぐる争いがどうかは,事案全体を理解する上では重要だと思うのですが,消費税の計算過程については残念ながらすべて黒塗りでした。

 また,国税不服審判所が自ら公開している「公表裁決事例」の数の少なさも問題です。

 国税審判官の半数程度を民間の人間を採用することで,国税庁からの独立性を高める方向へと改革が進んでいる国税不服審判所ではありますが,裁決の全文開示へ向けた取組が必要ではないかと思うところです。

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