去る12月14日に公表された与党平成31年度税制改正大綱の中から,プロフェッションジャーナル誌では,編集部がピックアップした改正内容について,「速報解説」を続々と公開しています。小職もリクエストに応じる形で,「中小企業向け各租税特別措置等における「みなし大企業」の範囲見直し(大綱66ページ)」を寄稿しました。
現行法制上,租税措置法における「中小企業者等」と法人税法における「中小法人等」の範囲については,支配会社の資本金が1億円超か5億円以上かという相違点とともに,間接所有の場合については,「中小企業者等」には該当するので措置法上の優遇措置は受けられるが,「中小法人等」からは除外されているため,法人税法上の取扱いが異なっています。
これを是正して,間接保有であっても,支配会社の資本金が5億円超であれば,措置法上の「中小企業者等」には該当しないよう,定義を変更するというのが,この改正の趣旨です。