「租税争訟レポート」Profession Journal誌に寄稿しました。

 ほぼ隔月で連載を続けているProfession Journal誌の「租税争訟レポート」。連載第42回めが,本日,公開されました。

profession-net.com

 筆者自身もマンション住まいであり,戸数がそう多くない関係もあって居住してから16年くらいで,これまでに3回,管理組合の理事を務めています。居住するマンションでは収益事業と認定されることはやっておりませんので,法人税については考えたこともなかったのですが,空き駐車場を近隣の方に貸し出すかどうかを討議した際に,管理会社の担当者から,「法人税の申告義務が生じる可能性もあります」という説明があったことを覚えています。

 今回の連載では,携帯電話基地局と電柱を敷地内及び共用部分に設置して,使用料を得ていたマンション管理組合が,原処分庁から,収益事業の認定を受けたことに対して,使用料は共有者全員に帰属するとして提起した訴訟の判決を検討しています。裁判結果は,第一審,控訴審ともにマンション管理組合の主張は認められず。棄却されました。本稿では,控訴審判決が,控訴人であるマンション管理組合の主張について,丁寧にその主張に反論している点に興味を持って,比較的長めに判決文を引用しています。

 ご一読いただければ,幸いです。