「租税争訟レポート」Profession Journal誌に寄稿しました。

 隔月で記事を掲載していただいているProfessopn Journal誌「租税争訟レポート」の連載第50回「準確定申告における無申告加算税における正当な理由」が,昨日から公開されています。

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 とりあげた裁決は,未成年の相続人が,税務署から郵送されてきた父(前年に死亡)あての所得税の納付書を見て,未成年後見人の一人である弁護士に相談します。相談を受けた弁護士が,亡父が生前に確定申告を依頼していた税理士によって準確定申告書を提出してもらったところ,申告期限を徒過していたため,無申告加算税の賦課決定処分を受けて,これを不服として審査請求をしていた事案です。

 国税不服審判所は,所得税法の規定により準確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、相続人が未成年者であるか否かに関わらないとして,請求人が主張する事情は,期限内申告がなかったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえないと判断して,請求を棄却しました。

 個人的には,この判断には納得いかない点があり,記事では,裁決の不当性について検討しています。ご一読いただければと思います。