「租税回避の定義」変更――金子宏『租税法(第22版)』

  先週,東京税理士会の「法律講座Ⅱ」を受講していると,講師の酒井克彦教授から,今年の『租税法』では,租税回避の定義変更が行われていて,これまでの,金子名誉教授の定義が変わっていることが示唆されました。

租税法〈第22版〉 (法律学講座双書)

租税法〈第22版〉 (法律学講座双書)

 

  『租税法』は,何か文章を書いたり,講義資料を作ったりする際に,いわば辞書代わりに,金子名誉教授の見解を確認しするとか,関連した判決を探すために使っているので,第22版も買ってはいるのですが,恥ずかしながら,ろくに読んでいません。

 そこで,さっそく,第22版を開いてみたところ,126ページに新しい定義がありました。引用します。

租税法の定める課税要件は,各種の経済的取引ないし私的経済活動を定型化したものであるが,私的自治の原則ないし契約自由の原則の支配している私法の世界では,人は,一定の経済的目的ないし成果を達成しようとする場合に,強行規定に反しない限り自己に最も有利になるように,法的形成を行うことができる。租税回避とは,このような,司法上の経営可能性を異常又は変則的な(「不自然」という言葉は,主観的判断の幅が広く,不明確度が大きいため,避けておきたい)態様で利用すること(濫用)によって,税負担の軽減または排除を図る行為のことである。
租税回避には2つの類型がある。1つには,合理的または正当な理由がないのに,通常用いられない法形式を選択することによって,通常用いられる法形式に対応する税負担の軽減または排除を図る行為である。(中略)
もう1つは,租税減免規程の趣旨・目的に反するにもかかわらず,司法上の形成可能性を利用して,自己の取引をそれを充足するように仕組み,もって税負担の軽減または排除を図る行為である。

 なるほど,類型が加えられ,大きく変わっているのがわかります。これは,りそな銀行事件のような,「制度の濫用」も租税回避であることを明示した改定のように思えますが,念のため,旧来の定義も引用しておきます。

租税法の定める課税要件は,各種の私的経済活動ないし経済現象を定型化したものであり,これらの活動ないし現象は第一次的には私法の規律するところであるが,私的自治の原則ないし契約自由の原則の支配する私法の世界においては,当事者は,一定の経済的目的を達成しあるいは経済的成果を実現しようとする場合に,どのような法形式を用いるかについて選択の余地を有することが少なくない。このような私法上の選択可能性を利用し,私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに,通常用いられない法形式を選択することによって,結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら,通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ,もって税負担を減少させあるいは排除することを,租税回避という。

 個人的には。「私的経済的取引プロパー」という用語は,必ず説明を必要とするため,新しい方がわかりやすいかとも思います。これまで,さんざん引用しておいて,こんなことを言うのもなんですが……。

 本論とはまったく無関係ですが,酒井克彦教授はいつ眠っているんでしょうか?

「会計不正調査報告書を読む」Profession Journal誌に寄稿しました。

 Profession Journal誌で連載中の「会計不正調査報告書を読む」連載第61回は,富士フイルムホールディングス株式会社第三者委員会調査報告書をとりあげました。何しろ,長い報告書で,細部にわたって事実認定がなされ,まとめるのがたいへんでした(調査に当たられた弁護士,公認会計士のみなさんはもっとたいへんだったろうと思いますが)。

 調査報告書の読後の印象としては,2012年に発覚した沖電気工業のスペイン現地法人の不正事案に非常によく似ているなというもでした。グループ内では評判のやり手社長で,好業績に伴い,グループ内での地位も上がり,ますます,不正が拡大してしまう。不正の端緒をつかんだ海外の管理会社の担当は,いつの間にか,転職をしてしまう。親会社に対する隠蔽工作。長引く調査……。

 今回の調査報告書で興味深く読んだのは,親会社である富士フィルムHDに詳細を報告したくない副社長・専務と,事実を明らかにするよう迫る社長との間で揺れる,内部監査部門と経理部門の担当者の心情でした。結局,副社長の方が押し切ってしまうのですが,どうして社長に対し,副社長・専務の対応について報告をしなかったのか,報告書には書かれていませんが,気になったところです。

 本稿で連載第61回となった「会計不正調査報告書を読む」ですが,記録を調べてみると,連載第1回は,先ほど言及した沖電気工業の事案でした。公開日は,2012年10月25日で,創刊準備2号への掲載でした。懐かしいですね。今読み返すと,お恥ずかしい限りですが,連載を続けさせていただいているProfession Journal編集部に,あらためて感謝したいと思います。

Profession Journal誌に寄稿しました。

 毎週木曜日公開のweb情報誌Profession Journal誌で,今週は,連載が2本公開されました。

 まずは,隔月くらいの頻度で連載させていただいている「租税争訟レポート」から。とりあげた事案は,税理士が損害賠償請求を受けた裁判の判決です。争点は,顧問税理士には,顧問先従業員の不正発見義務があるかどうか。被告である税理士の代理人は,税理士損害賠償請求訴訟の第一人者,内田久美子弁護士。小職も,万一,顧問先から訴えられるような事態になった場合には,絶対,内田先生に代理人をお願いしようと思っておりますので,被告の反論に注目しながら,判決をまとめさせていただきました。

 職業的専門家に対するクライアントの要求水準がどんどん高くなる中,あらためて,顧問先とはきちんと契約を交わして,業務範囲を合意しておくことが,こうした請求を受けないためには必要えだると考えた次第です。

 ついで,短期集中連載の「会計不正事件における当事者の損害賠償責任」の第4回。今回は,会計監査人が損害賠償請求を受けた二つの訴訟について,まとめています。裁判所の判断はいずれも「請求棄却」で,損害賠償請求は認められませんでした。被監査会社で,巧妙な手口で隠蔽工作が行われていれば,まず,監査で不正を発見することは難しいというのが結論のようですが,原告が主張した「不正の兆候」については,監査を行う上で貴重な視点として,参考になるもであると思います。

 次回は,主幹事証券会社の損害賠償責任について,検討する予定です。

「会計不正事件における当事者の損害賠償責任」【連載第3回】をProfession Journal誌に寄稿しました。

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 先月から連載をさせてもらっている「会計不正事件における当事者の損害賠償責任」第3回目は,不正に加担したり,不正があったことを知っていたりしたわけではない取締役の損害賠償責任について,ふたつの判決を比較しながら,裁判所は,何を判断基準にして責任を認めたかを検討しました。

 今回,新たにとりあげた判決は,アーバンコーポレイション事件第一審判決で,被害者原告団が,全取締役・全監査役を相手取って訴えを提起したものです。アーバンコーポレイション社は,新株予約権社債を発行することを臨時報告書によって適時開示したものの,同時に引き受けた証券会社との間でスワップ契約を締結していることを開示せず,そのために,臨時報告書による資金調達を信じてアーバンコーポレイション社の株主を購入した原告らが被害を受けたという事件でした。

 裁判所は,資金調達の詳細を知らされぬままに取締役会に出席し,議案に賛成した取締役及び監査役について,実際には議案として上程されていない,臨時報告書の資金使途の記載が適正に行われているかどうかについても,取締役会での審議を通じて、監視を行うべき立場にあったというべきであるという厳しい判断を示しました。

 本件,資金繰りが悪化する中での綱渡りのような資金調達であったことを,いまさらながら思うわけですが,スケジュールはこんな風でした。

 6月25日夜 取締役会招集通知発送

 6月26日午後3時から 取締役会開催,新株予約権社債の発行決議

 6月27日 定時株主総会開催

 同日 臨時報告書(新株予約権社債の発行)公表

 取締役会は東京で開催されましたが,翌日に広島で開催される株主総会を控え,総会準備にあたる取締役や,出席のために既に移動していた取締役・監査役らは,取締役会を欠席します。欠席した取締役・監査役らは,欠席に合理的な理由があるということで,本件では,裁判所は損害賠償責任を認めませんでしたが,さて,こうした特殊事情がなければどうだったでしょうか。

 次回の寄稿は,2週間後,「会計監査人の損害賠償責任」について考察する予定です。

「会計不正調査報告書を読む」Profession Journal誌に寄稿しました。

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 Profession Journal誌に連載させていただいている「会計不正調査報告書を読む」も,ついに60回目を迎えました。ほぼ月に1回のペースですので,5年ばかり続いていることになります。いつも的確な指摘・校正をいただいている編集部にあらためて,感謝します。今回とりあげたのは,ながの東急百貨店の従業員不正事件。長野駅に降り立ったことのある方なら,駅前にある東急百貨店を記憶されているかと思います。ながの東急の名物催事である「ワールド・ジュエリー&ウォッチ・フェア」を舞台に,従業員が架空の売上を計上して商品を転売し,その代金を着服するという事件です。

 本件を連載でとりあげることにした理由は,こうした従業員不正による売上計上は,何を基準に取消すべきかという論点にあります。本件の首謀者は,当初,転売によって得た資金を一時流用しただけで,百貨店の規定する期限までには入金して,架空売上を隠蔽していました。ところが,2016年に入って,架空販売件数・金額とも一気に増えて,とうとう資金繰りに詰まって,発覚することになったわけです。

 さて,従業員が転売した商品に係る売上は取り消すべきか否か。

 第三者委員会は,ここで,ある基準を持ち出します。

 調査報告書を読んだ感想は,その基準には大いに疑問があるというものでした。詳細は,ぜひ,Profession Journal誌を読んでみていただきたいと思います。

「旬刊経理情報」7月20日号に寄稿しました。

 中央経済社さんの「旬刊経理情報」7月20日号に寄稿しました。

 編集部におつけいただいたタイトルは「粉飾決算と横領のケースに見る会計不正が発覚した際の税務手続のポイント」とかなり長いですが,粉飾が判明した場合の法人税の更正の請求手続きと,従業員による横領事件の被害者であるにもかかわらず,なぜ,法人は重加算税が課されるのかといったトピックを解説させていただきました。

 後者は,犯人に対する損害賠償請求権を,どの事業年度で益金の額に算入すべきかという問題です。ちょうど,本稿を書き終えた後の東京税理士会支部主催の研修でも,講師である税理士の嶋協先生のレジュメでも最初にとりあげられていた論点で,課税庁との間で再三訴訟になっている論点でもあります。

 「旬刊経理情報」さん向けに執筆するのは2年ぶりですが,10日おきに最新のトピックを満載した雑誌に,必ず,目玉の特集を立てるというのは,おそらく編集部のみなさんにとっては,たいへんな作業なのではないかと拝察する次第です。

 今回は,8,000字程度というリクエストをいただきながら,軽く9,000字を超える原稿となってしまい,編集部には増ページのうえ,さらに50行余りの文章を削減するというご苦労をおかけしてしまいました。日ごろ,web情報誌で,実質字数制限のない文章を書いている悪癖が出てしまったのではないかと,反省しています。

「会計不正事件における当事者の損害賠償責任」【連載第2回】をProfession Journal誌に寄稿しました。

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 今月から連載を開始した「(判決から見た)会計不正事件における当事者の損害賠償責任」第2回を寄稿しました。今回は,監査役,とくに社外の非常勤監査役が,会計不正事件に対して,どのような責任を負うのかを,先行するニイウスコー事件,セイクレスト事件における裁判所の判断を中心に,連載第1回でとりあげたエフオーアイ事件との相違点を検証しています。

 会計や法律の専門職を,社外監査役として迎える企業が増えていると言われはじめて久しいですが,専門的な知見や経験を有しているからこそ,取締役の職務執行に法律や定款に違反する行為がないかどうかを的確に判断し,ときには,注意喚起を行い,あるいはそうした違反行為を止めさせることが期待されているわけです。

 では,そうした専門職としての資格を有し,知見や経験を有していることが期待されている存在であるがゆえに,その責任について,裁判所は厳しくとらえるのか。そうした観点からも,本稿でとりあげた二つの判決は,考えさせらられる点がありました。

 次回の連載記事では,不正に加担していなかった,または不正が行われていることを知らなかった「取締役」の責任について,いくつかの判決を比較して検証する予定です。