「公表裁決事例令和7年4月~6月分」速報解説として寄稿しました。

 国税不服審判所が,3か月に一度公表している裁決事例の最新版「令和7年4月~6月分」が,12月17日に公開されましたので,web情報誌Profession Journalに速報解説として寄稿しました。

 今回公表された裁決は9件で,1件が全部取消しとなっている外はすべて棄却です。

 裁決を読んでいる側からすると,「一部取消し」や「全部取消し」については,原処分庁側の判断の誤りがわかるので,すべて公開してほしいわけですが,審判所は,このところ「棄却」裁決ばかり選んで公開しているのかと疑心暗鬼になります。

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 速報解説でとりあげた事例⑤は,フェラーリF50事件としてよく知られている判決とよく似た事案のようで,こうした激レアなスーパーカーを譲渡した場合に,購入価格から減価償却費を控除した金額を取得費として譲渡所得金額を計算すべきか,書画や骨とう品のように,「減価しない資産」として取得費を計算すべきかが争われた審判ですが,審判所は裁判所と同様に,車両=時の経過によって減価する資産という判断のもと,審査請求人(納税者)の主張を斥けました。

 ぜひ,ご一読ください。