Profession Journal誌に寄稿しました。

 毎週木曜日公開のweb情報誌Profession Journal誌で,今週は,連載が2本公開されました。

 まずは,隔月くらいの頻度で連載させていただいている「租税争訟レポート」から。とりあげた事案は,税理士が損害賠償請求を受けた裁判の判決です。争点は,顧問税理士には,顧問先従業員の不正発見義務があるかどうか。被告である税理士の代理人は,税理士損害賠償請求訴訟の第一人者,内田久美子弁護士。小職も,万一,顧問先から訴えられるような事態になった場合には,絶対,内田先生に代理人をお願いしようと思っておりますので,被告の反論に注目しながら,判決をまとめさせていただきました。

 職業的専門家に対するクライアントの要求水準がどんどん高くなる中,あらためて,顧問先とはきちんと契約を交わして,業務範囲を合意しておくことが,こうした請求を受けないためには必要えだると考えた次第です。

 ついで,短期集中連載の「会計不正事件における当事者の損害賠償責任」の第4回。今回は,会計監査人が損害賠償請求を受けた二つの訴訟について,まとめています。裁判所の判断はいずれも「請求棄却」で,損害賠償請求は認められませんでした。被監査会社で,巧妙な手口で隠蔽工作が行われていれば,まず,監査で不正を発見することは難しいというのが結論のようですが,原告が主張した「不正の兆候」については,監査を行う上で貴重な視点として,参考になるもであると思います。

 次回は,主幹事証券会社の損害賠償責任について,検討する予定です。

「会計不正事件における当事者の損害賠償責任」【連載第3回】をProfession Journal誌に寄稿しました。

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 先月から連載をさせてもらっている「会計不正事件における当事者の損害賠償責任」第3回目は,不正に加担したり,不正があったことを知っていたりしたわけではない取締役の損害賠償責任について,ふたつの判決を比較しながら,裁判所は,何を判断基準にして責任を認めたかを検討しました。

 今回,新たにとりあげた判決は,アーバンコーポレイション事件第一審判決で,被害者原告団が,全取締役・全監査役を相手取って訴えを提起したものです。アーバンコーポレイション社は,新株予約権社債を発行することを臨時報告書によって適時開示したものの,同時に引き受けた証券会社との間でスワップ契約を締結していることを開示せず,そのために,臨時報告書による資金調達を信じてアーバンコーポレイション社の株主を購入した原告らが被害を受けたという事件でした。

 裁判所は,資金調達の詳細を知らされぬままに取締役会に出席し,議案に賛成した取締役及び監査役について,実際には議案として上程されていない,臨時報告書の資金使途の記載が適正に行われているかどうかについても,取締役会での審議を通じて、監視を行うべき立場にあったというべきであるという厳しい判断を示しました。

 本件,資金繰りが悪化する中での綱渡りのような資金調達であったことを,いまさらながら思うわけですが,スケジュールはこんな風でした。

 6月25日夜 取締役会招集通知発送

 6月26日午後3時から 取締役会開催,新株予約権社債の発行決議

 6月27日 定時株主総会開催

 同日 臨時報告書(新株予約権社債の発行)公表

 取締役会は東京で開催されましたが,翌日に広島で開催される株主総会を控え,総会準備にあたる取締役や,出席のために既に移動していた取締役・監査役らは,取締役会を欠席します。欠席した取締役・監査役らは,欠席に合理的な理由があるということで,本件では,裁判所は損害賠償責任を認めませんでしたが,さて,こうした特殊事情がなければどうだったでしょうか。

 次回の寄稿は,2週間後,「会計監査人の損害賠償責任」について考察する予定です。

「会計不正調査報告書を読む」Profession Journal誌に寄稿しました。

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 Profession Journal誌に連載させていただいている「会計不正調査報告書を読む」も,ついに60回目を迎えました。ほぼ月に1回のペースですので,5年ばかり続いていることになります。いつも的確な指摘・校正をいただいている編集部にあらためて,感謝します。今回とりあげたのは,ながの東急百貨店の従業員不正事件。長野駅に降り立ったことのある方なら,駅前にある東急百貨店を記憶されているかと思います。ながの東急の名物催事である「ワールド・ジュエリー&ウォッチ・フェア」を舞台に,従業員が架空の売上を計上して商品を転売し,その代金を着服するという事件です。

 本件を連載でとりあげることにした理由は,こうした従業員不正による売上計上は,何を基準に取消すべきかという論点にあります。本件の首謀者は,当初,転売によって得た資金を一時流用しただけで,百貨店の規定する期限までには入金して,架空売上を隠蔽していました。ところが,2016年に入って,架空販売件数・金額とも一気に増えて,とうとう資金繰りに詰まって,発覚することになったわけです。

 さて,従業員が転売した商品に係る売上は取り消すべきか否か。

 第三者委員会は,ここで,ある基準を持ち出します。

 調査報告書を読んだ感想は,その基準には大いに疑問があるというものでした。詳細は,ぜひ,Profession Journal誌を読んでみていただきたいと思います。

「旬刊経理情報」7月20日号に寄稿しました。

 中央経済社さんの「旬刊経理情報」7月20日号に寄稿しました。

 編集部におつけいただいたタイトルは「粉飾決算と横領のケースに見る会計不正が発覚した際の税務手続のポイント」とかなり長いですが,粉飾が判明した場合の法人税の更正の請求手続きと,従業員による横領事件の被害者であるにもかかわらず,なぜ,法人は重加算税が課されるのかといったトピックを解説させていただきました。

 後者は,犯人に対する損害賠償請求権を,どの事業年度で益金の額に算入すべきかという問題です。ちょうど,本稿を書き終えた後の東京税理士会支部主催の研修でも,講師である税理士の嶋協先生のレジュメでも最初にとりあげられていた論点で,課税庁との間で再三訴訟になっている論点でもあります。

 「旬刊経理情報」さん向けに執筆するのは2年ぶりですが,10日おきに最新のトピックを満載した雑誌に,必ず,目玉の特集を立てるというのは,おそらく編集部のみなさんにとっては,たいへんな作業なのではないかと拝察する次第です。

 今回は,8,000字程度というリクエストをいただきながら,軽く9,000字を超える原稿となってしまい,編集部には増ページのうえ,さらに50行余りの文章を削減するというご苦労をおかけしてしまいました。日ごろ,web情報誌で,実質字数制限のない文章を書いている悪癖が出てしまったのではないかと,反省しています。

「会計不正事件における当事者の損害賠償責任」【連載第2回】をProfession Journal誌に寄稿しました。

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 今月から連載を開始した「(判決から見た)会計不正事件における当事者の損害賠償責任」第2回を寄稿しました。今回は,監査役,とくに社外の非常勤監査役が,会計不正事件に対して,どのような責任を負うのかを,先行するニイウスコー事件,セイクレスト事件における裁判所の判断を中心に,連載第1回でとりあげたエフオーアイ事件との相違点を検証しています。

 会計や法律の専門職を,社外監査役として迎える企業が増えていると言われはじめて久しいですが,専門的な知見や経験を有しているからこそ,取締役の職務執行に法律や定款に違反する行為がないかどうかを的確に判断し,ときには,注意喚起を行い,あるいはそうした違反行為を止めさせることが期待されているわけです。

 では,そうした専門職としての資格を有し,知見や経験を有していることが期待されている存在であるがゆえに,その責任について,裁判所は厳しくとらえるのか。そうした観点からも,本稿でとりあげた二つの判決は,考えさせらられる点がありました。

 次回の連載記事では,不正に加担していなかった,または不正が行われていることを知らなかった「取締役」の責任について,いくつかの判決を比較して検証する予定です。

「タックス・ジャスティス」と「税金地獄」

  租税に関してまったく違った立場からの論点を提示する二冊の書籍を読みました。伊藤恭彦教授の「タックス・ジャスティス」は,文字どおり,租税とはどうあるべきかを政治哲学の立場から考察するものであり,朝日新聞紙上の連載をまとめた「ルポ税金地獄」は,経済部の記者が取材した納税者の実態から,これからの課税のあり方について,徴収面での問題点も含めて描いています。 

タックス・ジャスティス―税の政治哲学 (選書“風のビブリオ”)

タックス・ジャスティス―税の政治哲学 (選書“風のビブリオ”)

 

  まずは,伊藤教授の「タックス・ジャスティス」から。伊藤教授は,「税について」このように書いています(96ページ)。

本書は,税は社会構想とそれを推進するための規範である社会正義に従属したものだという考えを基本にしている。

 そのうえで,社会構想の観点から悪しき経済行動と考えられるものには増税を,社会構想の実現に寄与している経済行動には減税をすることを,積極的に推進すべき租税政策であると主張されています。

 また,タックス・ジャスティスの観点からは,租税回避行為は,「フェアプレーの義務」を遂行しない,正義にもとる行為であると言います。「おわりに」の項でとりあげた「正義に適う租税体系」として,資産課税と消費税増税だけに言及していることも,興味深いところでした。

ルポ 税金地獄 (文春新書)

ルポ 税金地獄 (文春新書)

 

 そうした正義にもとる「租税回避行為」の実態を「税金を払わない富裕層」としてとりあげているのが,「ルポ税金地獄」です。本連載が契機となり,タワーマンション課税が強化されることになったということですが,本書の第1章と第2章は,富裕層とそれ以外の層――とくに零細事業者との違いを浮き彫りにしています。

 本書では,徴税側の取り立て姿勢に言及しているところが,目を引きました。

 横浜市は,税金の滞納に対して積極的に差し押さえを実施することにより,滞納残高を1998年度末の494億円から2014年度末には81億円まで減らしたということです。ただ,その陰では,分納の約束をして予定どおりに支払っているにもかかわらず,突然,銀行預金を差し押さえられた自営業の男性がいたたこと,新たな財産が見つかれば,約束通り分納してs¥いても差し押さえを行うことは法的には問題ない,とする横浜市の主張などが説明されています。

 その一方,岡山市は,事務負担が大きい割に徴収率にのアップに必ずしも結びつかないとして,差し押さえ件数を大幅に減らしたといいます。また,滋賀県野洲市ののように,「滞納はSOS」であると捉えて,滞納で相談に訪れた市民の就労支援など,生活再建の手伝いを行うことで,徴収率向上を図っている自治体の取組みも紹介されています。

 本書について,ひとつ,不満を述べさせていただくと,第6章は,「税金地獄からの脱出」と題されていて,具体的な処方箋が提示されているのかと期待しましたが,紙数の半分以上は,医療と介護の問題に割かれていて,脱出につながりそうな文章は,「学習支援への寄付」「ベーシック・インカム」くらいでした。「税金地獄からの脱出」がそれだけ難しい,解のない問いであるということなのかもしれませんが,読後,少し物足りなく思った次第です。

 

「公表裁決事例平成28年10月から12月分」Profession Journal誌に寄稿しました。

 3か月に一度,国税不服審判所が公表している裁決事例。先週21日に,平成28年10月から12月分として,9件の裁決事例が公表されました。その中から注目される事例をとりあげて,解説した記事を,Profession Journal誌に寄稿しました。

 今回の公表裁決には,めずらしく国税通則法関連が1件もありません。前々回(平成28年4月から6月分)などは重加算税だけで5件の裁決が公表されていたのですが,そこまで極端でなくても,ほぼ毎回,重加算税の賦課決定処分を争点とする裁決があっただけに,少し戸惑いました。

 編集部から「資産税をとりあげてください」というリクエストもありましたので,今回は,所得税法人税及び相続税をそれぞれ1件,合計3件の裁決について,主な争点と不服審判所の判断を紹介しています。毎回のことながら,納税者(審査請求人)のあまり合理的とは思えない主張に対して,真摯に主張を論破している審判官のお仕事というのは,なかなか難しいことのように感じます。