「会計不正調査報告書を読む」連載第152回の記事が公開されました。

 毎月連載をさせてもらっているProfession Journal誌の「会計不正調査報告書を読む」第152回の記事が,昨日,公開されました。今回は,インターネット上で様々なサービスを展開してきた株式会社ベクターが昨年5月に公表した特別調査委員会調査報告書をとりあげました。ベクター者が無料でダウンロード可能としているエクセルのシートは,当職も何回か利用したことがあって,社名は記憶にあったのですが,創業者の代表取締役社長が辞任して,後任に,大株主であるファンドを支配する税理士法人の代表税理士が就いていたのは,この報告書を読んで初めて知りました。

 大手監査法人が,金融商品取引法第193条の3第1項に規定する,財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれのある法令違反等事実の通知を行ったうえで,会計監査人を辞した後を受けて設置された特別調査委員会の判断は,「経済合理性がある」というものでした。

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 昨年5月に本報告書が公表され,読んだたときからずっと,当職は違和感を持っておりました。ベクターが株式会社常(報告書上の表記は「甲社」)に支払った預け金や保証金名目の金員が,ベクター代表取締役が経営し,ベクターの実質的大株主である株式会社イーグルキャピタルに還流しているように見えるのは明らかじゃないのか。この調査結果を証券取引等監視委員会は是認するのか。そうした思いで,約半年,動向を見守ってきましたが,その間,新規事業を積極的に推進しようとしていた代表取締役社長が体調不良を理由に辞任したことが公表されたくらいで,大きな動きはありませんでした。現在でも,当職は,特別調査委員会による調査結果に大きな疑問を持っておりますので,そのあたりは,この記事で強調しました。ぜひ,ご一読ください。

 

「会計不正調査報告書を読む」をProfession Journal誌に寄稿しました。

 毎月連載を担当しているProfession Journal誌の「会計不正調査報告書を読む」の連載第151回が,2月15日(木)に公開されました。今回とりあげた調査報告書は,レンズメーカー「タムロン」社が設置した特別調査委員会による報告書です。

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 タムロン社が外部に委託している通報窓口に入った1件の通報を契機に,代表取締役社長による交際費の私的利用や社外の女性を帯同しての海外出張などが暴かれていきます。圧巻だったのは,調査委員会のインタビューに応じた先代社長(相談役)による,交際費の私的利用の正当化論でした。

 特別調査委員会は,そのコメントに次のように言及をしています。

社長については、社長業の重圧によるストレスを解消するためには、単独で飲みに行く、カラオケに行くなどしてストレスを発散する必要があり、そのための単独飲食費や同伴飲食費は会社の必要経費であるなどと真正面から正当化した。(中略)相談役としても、会社の経営に口出しをしたくてもそれを我慢することによるストレスがあり、それを発散する必要があると述べる有り様であった。

 なんともすごい自己正当化ですが,もしかしたら,現在,社長の地位にある方の中にも,程度の差こそあれ,同じような考えの人がいるかもしれません。とはいえ,調査委員会設置前に辞任した前代表取締役社長の報酬は126百万円(2022年12月期)であり,女性と飲食するお金に不自由する金額ではないはずで,相談役が社長だった時代から続いていたとはいえ,どこかで「止める」ことはできなかったのでしょうか。

 税理士としては,タムロン社が直面するであろう税務調査が気になるところであり,税務調査の前に申告内容を修正すべきであると思料するわけですが,公認会計士資格を有する社外取締役が参加している特別調査委員会は,税務申告をどうするかは,経営の意思決定事項であると指摘するにとどめて,積極的に過年度申告内容を修正することまでは求めていないのは,やや納得できない結論ではないかと考えます。

 ぜひ,記事本文をご一読ください。

「租税争訟レポート」をProfession Journal誌に寄稿しました。

 隔月で連載しているweb情報誌Profession Journal最新号で,「租税争訟レポート」連載第71回が公開されました。今回は,脱税相談を理由に税理士業務の禁止という重い懲戒処分を受けた税理士が,その処分の取消しを求めた裁判の第1審と控訴審判決をまとめました。

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 関与した税理士は2人です。相続税の相談を受けていた税理士(原告・控訴人)は,税負担の軽減を図るため,Cさんが経営している会社(A社)に対する貸付金債権の放棄を提案して,債権放棄通知書を作成します。ところが,債務の免除を受けた会社の決算を担当しているB税理士から,債務免除益が大き過ぎて納付税額が発生するので,債務免除益の圧縮を求められます。原告税理士は,この依頼を受けて,債権放棄額を1億円以上も少なくした債権放棄通知書を再作成しますが,その時には,Cさんは既に死亡しておりました。税務調査の結果,A社は追徴課税処分を受け,担当している税理士は両名ともに,税理士業務禁止の懲戒処分を受けました。

 原告税理士は,A社の法人税の申告は,同社の税務代理を受任していたB税理士が自己の判断と責任において行ったことであるから,原告が責任を問われ得る不正所得金額等はないなどと主張しましたが,第1審,控訴審ともに,原告の主張は斥けられて,棄却判決が言い渡されました。

 ぜひ,ご一読ください。

 

「会計不正調査報告書を読む」Profession Journal誌に寄稿しました。

 毎月連載中のProfession Journal誌「会計不正調査報告書を読む」の連載第150回が公開されました。年明け最初の記事はここ数年,前年における調査委員会設置状況を概括する内容です。

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 2023年,調査委員会を設置したというリリースが多いと,お気づきではなかったでしょうか。確かに多かったのです。

三者委員会ドットコムが公開しているデータを集計したところ、2023年において、調査委員会の設置を公表した会社は71社であり、2021年の61社、2022年の57社を大きく上回っている。71社のうち、複数の調査委員会設置を公表した会社が以下のとおり6社あったため、設置が公表された調査委員会の数は78となる。

 そして,71社のうち約58%にあたる41社は,東京証券取引所プライム市場に上場している会社でした。プライム市場に上場する会社が減少傾向にある中,調査委員会を設置した会社数はあまり減少していないことが過去のデータからうかがえます。

 ほかに注目するデータとしては,調査委員会設置を公表した会社に占める大手監査法人の占有率が上昇したことでしょうか。これは,上記のプライム市場上場会社の割合が増加していることと連動していると考えられます。

 ぜひ,記事をご一読いただければと存じます。

「会計不正調査報告書を読む」Profession Journal誌に寄稿しました。

 毎月連載中のweb情報誌Profession Journal最新号が公開され,「会計不正調査報告書を読む」連載第149回が掲載されました。今回は,代表取締役自ら不正取引に手を染めていた不動産会社株式会社アルデプロの社外調査委員会調査報告書をとりあげました。株式会社アルデプロと聞いて,「あれ,昔,何かなかったっけ?」と思い出せる記憶力の高い方は,どれくらいいらっしゃいますか? 私は,報告書を読むまで,すっかり忘れていて,原稿をまとめるにあたって,慌てて,過去の報告書を読み直したり,証券取引等監視委員会のサイトで検索したり,という感じでした。

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 不正な売上計上の詳細については,上記記事または調査報告書をお読みいただければと思いますが,支配株主との間で合同会社などを設立して不動産取引を繰り返して行い,その一部は循環取引であり,いわゆる関連当事者ととの取引の開示ができていなかったり,不正な売上計上により有価証券報告書の訂正が必要になったりという不正が野放しになっていたというのが,社外調査委員会の見立てです。その見立て自体に間違いはないかと思うのですが,当職がすごく疑問に思ったのは,前回の不正発覚時に調査に携わり,その後の再発防止策の履行を監視し続けてきたはずの弁護士資格を有する取締役監査等委員さんについて,調査報告書に何のコメントも記載されていない点でした。

 社外調査委員会は,過去の再発防止策が年月を経るごとに形骸化してきたことが,不正が繰り返された原因であると断じていますが,取締役監査等委員の立場から,何らかのコメントがあってもしかるべきではなかったかと考える次第です。調査委員会は,一般的に,現任の取締役等のヒアリング結果を記述しないことが多いですが,本来は反論を含めて,コメントを報告書に記載すべくであろうと,改めて考えました。

 社外調査委員会による報告書は大部なもので,体裁上しょうがないのですが。不正かどうかを判断する根拠として同じ文章が繰り返し引用されていて読みづらいかと思いますので,上記のProfession Journal誌の記事で概要を把握していただければ幸いです。

 

「循環取引に対する内部統制に関する共同研究報告」の公開草案に関する解説記事を寄稿しました。

 去る2023年11月27日,公益社団法人日本監査役協会,一般社団法人日本内部監査協会及び日本公認会計士協会は,「循環取引に対する内部統制に関する共同研究報告を公開草案として公表し、12月27日を期限に、意見の募集を行うことをリリースしました。

 この公開草案に関して,Profession Journal編集部から解説記事の執筆依頼があり,昨日,公開されました。

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 一読して,循環取引を防止し,または,早期に発見するために,内部統制はいかにあるべきかを多角的に検討されている点は評価できると考えます。ただ,内部監査部門と監査役等の果たすべき役割については,比較的明確に述べられているものの,会計監査人である公認会計士の役割は必ずしも明確でないと感じました。例えば,自社の循環取引リスクの評価にあたっては,いくつかのシナリオを検討して,リスクに対する統制を行うことが説明されているのだが,ここに会計監査人がどのように関与すべきなのか,記述はなく,物足りなく感じます。

 公開草案の原文はこちらです。

www.kansa.or.jp

 

「会計不正調査報告書を読む」Profession Journal誌に寄稿しました。

 すっかりご報告を失念しておりましたが,先週16日(木)に,「会計不正調査報告書を読む」連載第148回が,web情報誌Profession Journalで公開されました。今回は,東テク株式会社の子会社で行われていた架空・水増し発注による横領事件の調査報告書を取り上げました。実は,「横領」があったかどうかは,特別調査委員会は,断定していません。では,なぜ,架空・水増し発注を繰り返したのか。残念ながら,動機は判然としないところが残りました。

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 東テク株式会社は,本件子会社不正に先立つ時期に,同じような架空・水増し発注によるキックバックを裏金として,私的に流用していた事件がありました。発覚経緯も「税務調査」であり,おそらくは,同じような購買部門による牽制機能の脆弱性と,内部監査部門の機能不全により,長く発覚しなかったものと考えられます。そうした意味では,最初の不正発覚時にグループ全体の調査を行わなかったことが,当時の経営陣と調査委員会の判断ミスがあったのではないかと問われそうな事案ですが,本件で問題となった子会社は,何しろ,売上規模が小さすぎて,調査対象に加えなかったという判断に否定的見解を示すのも難しいかなと思ったりします。

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 ともあれ,本件をきっかけに,10年近く前の原稿を読み返してみて,少しは進歩したのではないかと自賛することができたのは,良かった気がします。単に文字数が増えただけではないかというご指摘は甘受いたします。