「租税争訟レポート」をProfession Journal誌に寄稿しました。

 隔月で連載している「租税争訟レポート」連載第69回が,10月12日,web情報誌Profession Journal最新号で公開されました。2回続けて,「税理士損害賠償請求訴訟」の話題です。

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 争点は複数あったのですが,最も注目されるのは,原告と被告税理士との間で締結していた委嘱契約にある「賠償額制限条項」の適用があるかどうか,です。条項には,「被告の過失が原因で生じた場合の損害賠償は、被告が受けた利益を限度とする」という文言がありました。

 裁判所は,被告税理士の消費税の申告に当たっての判断誤りについて,事実上又は法律上の基礎を全く欠いているものとまではいえず,通常あり得る程度の税制選択上の過誤にとどまるというべきであるという判断を下した事項については,契約上の「消費税決算料の報酬額である月額顧問報酬の1ヶ月分5万円の4期分として20万円」を賠償額としたものの,被告税理士が,原告代表者との間で,原告が本則課税事業者と簡易課税事業者のいずれである方が有利であるかを検討し,本則課税事業者である方が有利であれば、第4期中に簡易課税不適用届出書を提出して、第5期中に本則課税事業者に戻すことを明示的に約したにもかかわらず,その検討を怠ったことによる善管注意義務違反は,被告税理士がほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態で行われたものといわざるを得ないとの判断を示して、被告に重大な過失があると認定して,原告が納付することとなった消費税額の全額が,損害賠償の対象となるという判断を示しました。

 過誤と故意または重大な過失との間で,契約上の「賠償額制限条項」が適用できるかどうかを判断するというのは,判決になってしまえば当たり前のように考えられますが,顧問先との契約書上の状況について,見直しが必要かもしれないと考えた次第です。